<改正の概要>
令和3年2月22日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第4号)が公布され、果実酒及び甘味果実酒について、保存のために混和することができる物品として、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母が新たに追加されました。
<適用期日>
令和3年2月22日
〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)
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