弁当・惣菜・調理食品の食品表示ラベル作成法
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テイクアウト・デリバリーの食品表示

弁当・惣菜・調理食品の食品表示ラベル作成法

製造所と販売所が異なる場合は、食品表示の義務がある
コロナ禍で落ち込んだ売上を取り戻すため、弁当や総菜の販売に取り組む飲食店が増えている。その際、食品表示法により弁当容器に原材料やアレルギー情報を表記する必要がある。どのような場合に表示義務があるか、消費者庁の資料をもとにして法令対策とラベルの作り方を解説する。


<主な内容>
1. 食品表示法とその義務
2. 食品表示ラベルの作り方
3. 許認可が必要になるケース

<参考資料>
・平成二十七年内閣府令第十号 食品表示基準(e-Gov法令検索)
・食品表示法(衆議院)
・日本食品標準成分表(文部科学省)
・早わかり食品表示ガイド(令和2年11月版・事業者向け)(消費者庁)
・食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)
・食品表示基準Q&A平成27年3月(最終改定令和3年3月17日消食表第115号)(消費者庁)
・知っておきたい食品の表示(令和2年11月版・消費者向け)(消費者庁)
・食品表示法の概要(平成25年6月)(消費者庁)
・初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示(消費者庁)
・食品衛生の窓加工食品「一般用加工食品の概要」(東京都福祉保健局)
・食品衛生の窓加工食品「営業許可種類一覧」(東京都福祉保健局)
・【よくある質問】飲食店で持ち帰り(テイクアウト)・出前(デリバリー)を行うには(渋谷区)

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