掲載日: 2023年10月17日
「所得税法等の一部を改正する等の法律」(平成29年法律第4号)による「酒税法」(昭和28年法律第6号)の改正及び「酒税法施行令等の一部を改正する政令」(平成29年政令第110号)による「酒税法施行令」(昭和37年政令第97号)の改正が、令和5年10月1日に施行されました。
また、「所得税法等の一部を改正する等の法律」附則第121条第2項に規定された「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年法律第7号。以下「酒業法」)に係る経過措置規定も、同日に施行されました。
<主な改正内容>
1 「酒税法」における「発泡酒」の定義が改正され、発泡酒の範囲に『「ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とした酒類」及び「香味、色沢その他の性状がビールに類似するもので苦味価及び色度が一定以上のもの」で発泡性を有するもの』が追加されました。
2 「酒税法施行令」に「ビールに類似する酒類」の規定が追加されました。
<経過措置>
改正前の酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、改正後の酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、令和6年3月31日までは、「酒業法」第86条の5に規定される表示事項について、なお従前の例によることができる。
〔改正法令〕
◎酒税法(抄)(昭和28年2月28日法律第6号)
◎酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(抄)(昭和28年2月28日法律第7号)
◎酒税法施行令(抄)(昭和37年3月31日政令第97号)
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