掲載日: 2023年09月19日
令和5年8月3日に「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」(厚生労働省令第101号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。
<主な改正内容>
1 「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年6月14日法律第52号。以下「一部改正法」)による改正後の「食品衛生法」第56条の規定に基づき、営業の譲渡により許可営業者の地位を承継した者が都道府県知事等に提出しなければならない届出書の記載事項についての規定が追加されました。
2 「食品衛生法」第55条第1項の規定による許可を受けようとする者が都道府県知事等に提出しなければならない申請書について、当該者が事業譲渡により営業を譲り受けた者である場合の規定が削除されました。
3 地位の承継等に関する規定の届出営業者等への準用規定が追加されました。
<施行期日>
一部改正法の施行日〔令和5年6月14日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〕
〔新規収載〕
○旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(抄)(令和5年8月3日生食発0803第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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