掲載日: 2023年09月19日
令和5年7月26日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第99号)が公布され、新規添加物の指定が行われました。
また、同日付けで「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第240号)が告示され、添加物の成分規格・使用基準の設定等及び農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<食品衛生法施行規則の一部を改正する省令>
新規添加物「フィチン酸カルシウム」が別表第1(指定添加物)に追加されました。
【施行期日】
公布の日〔令和5年7月26日〕から施行
<食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件>
1 添加物「フィチン酸カルシウム」の成分規格・使用基準の設定及び添加物「硫酸銅」の使用基準の改正が行われました。
2 以下の農薬等について、食品中の残留基準値が設定されました。
●農薬
ピリダクロメチル、メトブロムロン
●農薬及び動物用医薬品
イソプロチオラン
●動物用医薬品
イソシンコメロン酸二プロピル、ジミナゼン、ピリメタミン、マホプラジン
【適用期日】
告示の日〔令和5年7月26日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年7月26日生食発0726第1号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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