掲載日: 2023年07月19日
令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(法律第52号)が公布され、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)が改正されました。
<主な改正内容>
「旅館業法」(昭和23年法律第138号)において、営業者が旅館業を譲渡する場合に、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事等の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとされました。
これに準じて、「食品衛生法」において、営業を譲渡する場合の許可営業者の地位の承継について規定されました。
<施行期日>
公布の日〔令和5年6月14日〕から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
〔新規収載〕
○生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(抄)(令和5年6月14日生食発0614第2号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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