令和4年1月7日に「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」(国税庁告示第2号)が告示されました。
<主な改正内容>
果実酒及び甘味果実酒について、保存のために混和することができる物品として指定されていた「アルゴン」が、全酒類について、保存のために混和することができる物品として指定されました。
<適用期日>
令和4年1月7日
〔改正法令〕
◎酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等の指定(平成9年5月1日国税庁告示第5号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)