令和3年12月17日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第408号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定等が行われました。
<主な改正内容>
1 農薬MCPA等47品目について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
2 動物用医薬品ゲンチアナバイオレットについて、「食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質」として規定されるとともに、ゲンチアナバイオレットについて、ゲンチアナバイオレット試験法が規定されました。
<適用期日>
告示の日〔令和3年12月17日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年12月17日生食発1217第1号)
○食品、添加物等の規格基準に定められた食品に残留する農薬等の試験法における留意事項について(令和3年12月17日薬生食基発1217第4号)
〔改正法令等〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
○食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について(平成17年11月29日食安発第1129001号)
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