掲載日: 2021年07月28日
令和3年5月27日に「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<主な改正内容>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
エタボキサム、チオキサザフェン、フェンブコナゾール
●動物用医薬品
オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール
<適用期日>
告示の日〔令和3年5月27日〕から適用する。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年5月27日生食発0527第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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