掲載日: 2021年07月28日
令和3年5月26日に「食品衛生法第11条第1項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設」(令和2年厚生労働省告示第226号)が改正され、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設(以下「厚生労働大臣が定める国等」)が新たに追加されました。
<主な改正内容>
1 第1号において、「牛の肉及び臓器」が「牛又は水牛の肉及び臓器」に改正され、厚生労働大臣が定める国等に、アイスランド等、13の国等が追加されました。
2 第2号「馬の肉及び臓器」において、厚生労働大臣が定める国等に、アイスランド等、26の国が追加されました。
3 第3号「豚の肉及び臓器」において、厚生労働大臣が定める国等に、アイスランド等、12の国等が追加されました。
4 第4号「山羊又はめん羊の肉及び臓器」において、厚生労働大臣が定める国等に、アイスランド等、11の国等が追加されました。
5 第5号「家きんの肉及び臓器」において、厚生労働大臣が定める国等に、インド等、12の国等が追加されました。
<適用期日>
告示の日〔令和3年5月26日〕
〔改正法令〕
◎食品衛生法第11条第1項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設(令和2年5月29日厚生労働省告示第226号)
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