掲載日: 2021年01月27日
令和2年11月16日及び12月9日に「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<改正の概要>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
1 令和2年11月16日改正分
●農薬
オキサチアピプロリン、ピジフルメトフェン、ピリミジフェン、メフェントリフルコナゾール
●動物用医薬品
チルジピロシン、ナナフロシン
2 令和2年12月9日改正分
●農薬
イマザピル、トルピラレート
●農薬及び動物用医薬品
オキソリニック酸
<適用期日>
上記1、2において、それぞれ告示の日から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、それぞれ告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年11月16日生食発1116第1号)
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年12月9日生食発1209第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
>> もっとみる