掲載日: 2020年12月23日
令和2年7月14日に公布された「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令」(厚生労働省令第140号)が、令和2年12月15日に施行されました。
<主な改正内容>
1 営業の許可を受けた者から当該営業を譲り受けた者は、図面の内容及び営業設備の大要に変更がない場合、都道府県知事等に提出しなければならない書類について、図面や営業設備の大要の記載を省略することが可能とされました。(第67条)
2 相続による事業承継時の手続において届け出る戸籍謄本の添付については、これに代えて法定相続情報一覧図の写しの添付によることも可能とされました。(第68条)
<施行日>
令和2年12月15日
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(抄)(令和2年7月14日生食発0714第4号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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