掲載日: 2020年08月26日
令和2年6月18日、令和2年6月30日及び令和2年7月14日に「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。
<改正の概要>
以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
1 令和2年6月18日改正分
●農薬
イミノクタジン、ジフェノコナゾール、チフルザミド、ベンチアバリカルブイソプロピル、メチルテトラプロール
●農薬及び動物用医薬品
ペルメトリン
2 令和2年6月30日改正分
●農薬
アメトクトラジン、ピカルブトラゾクス、ピリダリル、ピロキサスルホン、プロチオコナゾール、ペンチオピラド
●動物用医薬品
キシラジン
3 令和2年7月14日改正分
●農薬
アルドリン及びディルドリン、イソフェタミド、イプフルフェノキン、カルボスルファン、カルボフラン、1,3-ジクロロプロペン、ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート、ベンフラカルブ
●農薬及び動物用医薬品
カルバリル
<適用期日>
上記1~3において、それぞれ告示の日から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、1においては告示の日から起算して6月を経過した日から、2、3においては告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年6月18日生食発0618第1号)
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年6月30日生食発0630第1号)
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件等について(令和2年7月14日生食発0714第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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