農薬「クロルピクリン」等の残留基準値の設定が行われました。(2020.3.31)

掲載日: 2020年05月27日

令和2年3月31日に「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
●農薬
 クロルピクリン、ジクロベンチアゾクス、フェンピコキサミド、フルチアニル、プロチオホス
●動物用医薬品
 セファピリン

<適用期日>
 告示の日〔令和2年3月31日〕から適用する。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から6月を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年3月31日生食発0331第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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