掲載日: 2020年08月04日
令和2年6月1日に「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」)が改正され、乳等省令における「乳」に生水牛乳が追加されました。
<改正の概要>
1「生水牛乳」の定義が追加された(搾取したままの水牛乳)。
2乳、加工乳及び一部の乳製品の定義に「生水牛乳」が追加された。
3生水牛乳又は水牛の乳を使用する乳製品に以下の規格基準が規定された。
(1)乳を搾取してはならない水牛の要件
(2)生水牛乳を使用する加工乳及び乳製品(加糖練乳を除く。)を製造する場合の要件
(3)直接個体鏡検法による細菌数の測定法及び標準平板培養法による細菌数(生菌数)の測定法
4生水牛乳又は水牛の乳を使用する乳製品に「乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準」等と同一の規格基準等(乳等省令別表)を適用することとされた。
<適用期日>
令和2年6月1日
<経過措置>
別表の規定(上記3、4)は、令和2年11月30日までに製造され、加工され、又は輸入される水牛の乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品並びにそれらの容器包装については適用しない。
〔新規収載〕
○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について(令和2年6月1日生食発0601第1号)
〔改正法令〕
◎乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
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