掲載日: 2019年04月24日
「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が平成31年2月28日に改正され、農薬「アクリナトリン」等の残留基準値の設定等が行われました。
<適用期日>
告示の日〔平成31年2月28日〕から適用。
ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
〔新規収載〕
〇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成31年2月28日生食発0228第5号)
〔改正法令等〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)
>> もっとみる