食品衛生法における亜酸化窒素の取扱いについて通知されました。(2015.9.18)

掲載日: 2015年11月25日

亜酸化窒素を多幸感等の精神作用目的で乱用する製品がインターネットで販売される事例が報告されていることを受け、亜酸化窒素の無許可販売等に対する指導取締りが強化されました。

一方、亜酸化窒素はホイップクリーム類に使用される添加物として指定されており、当該成分規格に合わない亜酸化窒素については使用を認めないなど、成分規格や使用基準に関する運用上の注意が行われてきました。

今般の報告を受け、亜酸化窒素の食品添加物としての製造・販売等については、食品衛生関係法令等に基づき、関係部署と連携の上、食品等事業者に対する監視指導を行うよう、自治体宛てに通知されました。

〔新規収載〕
○食品衛生法における亜酸化窒素の取扱いについて(平成27年9月30日食安監発0930第5号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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