法令対策
川合裕之(株式会社ラベルバンク 代表取締役) 2017年02月07日
2016年11月29日、消費者庁および農林水産省において、『加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会』の「中間取りまとめ」が公表されました。テレビや新聞、インターネットなどでも「原料原産地表示 すべての加工食品を義務対象に」といった見出しが躍り、食品・外食業界の中で驚かれた方も多いのではないでしょうか。
すでに原料原産地表示が義務付けられている商品や、米トレーサビリティー対象の商品を除けば、今回の方針を受けて、ほとんどの加工食品で原材料表示欄の変更が必要になると思われます。そこで本コラムでは、公表された表示の改正案の解説をはじめ、現状の原産地表示制度のおさらい、事業者が対応すべきことなどについてまとめてみたいと思います。
まずは、現在の原料原産地表示制度のおさらいです。食品全体で考えた場合、現在は下記のようになっています。
生鮮食品 |
原産地名の表示義務 |
加工食品 |
一部の食品に原料原産地名の表示義務 輸入品に原産国名の表示義務 |
外食 |
表示義務なし |
加工食品で表示対象となる「一部の食品」とは、22食品群+4品目を指します(詳細は「食品表示基準 別表第十五」)。これら対象となる加工食品の選定基準については、15年以上議論されてきましたが、現在は下記がベースになっています。
・原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち
・製品の原材料に占める主原料である農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品
(「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向(平成15年)」より)
表示方法は、「原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が50%以上であるものの原産地を、原材料名に対応させて」表示するなどの基準が定められています。
次に、今回の『加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会』が開催されることになった背景です。
原料原産地については、消費者ニーズの高まりから、長い間、拡大の方向で議論されてきました。2012年に開かれた『食品表示一元化検討会』(「食品表示法(食品表示基準)」の検討の場)でも取り上げられましたが、ここでは結論が出ず、別途検討する、とされていました。また、2015年11月に発表された『総合的なTPP関連政策大綱』の中でも、原料原産地表示について言及されています。
次のページ: 対象は全加工食品へ。表示改正案の概要
株式会社ラベルバンク代表取締役。食品表示・規格書検査に関わるサービス等を、国内の食品製造・流通業、輸入商社、検査機関や、海外の食品製造業、検査機関などに提供している。著書に「基礎からわかる 新・食品表示の法律・実務ガイドブック Food Labeling Law and Practical Guidebook」(出版社:レクシスネクシスジャパン(2014))がある。
株式会社ラベルバンクHP:http://label-bank.co.jp/
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